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【東京圏から移住される方へ】 移住支援金最大100万円をサポートします!

「西条市移住支援金事業」のご案内

西条市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、西条市では、東京23区(在住者又は通勤者)から西条市へ移住し、移住支援事業の対象とする求人等に就業した方、移住元の業務をテレワークで行っている方または起業支援金の交付決定を受けた方に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。

どんな制度?

東京23区に5年以上在住又は通勤していた方が、西条市へ移住し、愛媛県が運営するマッチングサイトに掲載された移住支援金対象求人(勤務地が西条市、今治市、新居浜市及び四国中央市)に就職した場合、プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就職した場合、移住元の業務をテレワークで行う場合または愛媛県が実施する起業支援金の交付決定を受けた場合に、他の支給要件を満たすことで移住支援金を受けることができる制度です。

いくらもらえる?

単身で申請の場合 は60万円、2人以上の世帯で申請の場合は100万円を支給します。

※世帯向けの金額を申請する場合は、以下のすべてに該当することが必要です。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、西条市に転入していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

支給の条件は?

以下のすべてに該当する方が対象となります。
①移住元について
a.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)または通学をしていたこと。
b.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住し、東京23区内への通勤(通学含む)をしていたこと。

②移住先について
a.西条市に転入していること。
b.西条市への転入後、3か月以上1年以内の申請であること。
c.申請後5年以上継続して西条市に居住する意思があること。
※申請日から5年以内に西条市から転出した場合は、移住支援金の返還を求められる可能性があります。

③就業&テレワーク&起業について
■就業の場合
【A】一般の場合
a.マッチングサイト「あのこの愛媛」に掲載されている移住支援金対象求人(勤務地が西条市、今治市、新居浜市及び四国中央市・週20時間以上の無期雇用契約)に新規就業した方。
b.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
c.就業先に、申請後5年以上、継続して勤務する意思があること。
d.就業後3か月以上経過していること。
※申請日から1年以内に退職した場合は、移住支援金の返還を求められる可能性があります。

↓移住支援金対象求人はこちらから↓
・マッチングサイト「あのこの愛媛」

【B】専門人材の場合
(プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業)
a.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用(勤務地が西条市、今治市、新居浜市及び四国中央市・週20時間以上の無期雇用契約)であること。
b.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
c.就業先に、申請後5年以上、継続して勤務する意思があること。
d.就業後3か月以上経過していること。
※申請日から1年以内に退職した場合は、移住支援金の返還を求められる可能性があります。

プロフェッショナル人材事業
先導的人材マッチング事業

■テレワークの場合
a.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
b.地方創生テレワーク交付金を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

■起業の場合
a.「愛媛グローカルビジネス創出支援事業」の交付決定を受けている方。
b.交付決定を受けてから1年以内であること。

・愛媛グローカルビジネス創出支援事業
※詳細は「えひめ産業振興財団」に直接お問い合わせください。

④その他の要件
a.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c.その他、西条市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

資料ダウンロード

西条市移住支援事業費補助金交付要綱(PDF)
(申請書類様式)※チェックシートに沿って書類をご提出ください。
●(様式第1号)西条市移住支援金交付申請書
Wordデータはこちら〉〈PDFデータはこちら
(別紙1)移住支援金の交付申請に関する誓約事項(PDF)
(別紙2)愛媛県移住支援事業に係る西条市移住支援事業における個人情報の取扱い(PDF)
●(様式第2号)移住支援金に係る就業証明書(就業の場合)
Wordデータはこちら〉〈PDFデータはこちら
●(様式第3号)移住支援金に係る就業証明書(テレワークの場合)
Wordデータはこちら〉〈PDFデータはこちら
● 申請書類チェックシート
PDFデータはこちら

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