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\もっともっと魅力ある求人にするチャンス/ 移住支援金の対象となる求人を募集しています!

西条市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から西条市へ移住し、移住支援事業の対象とする求人に就業した方(又は起業支援金の交付決定を受けた方)に、移住支援金を支給する事業を実施します。
支援金の支給に先立ち、登録を希望する法人等を随時募集しています!

※移住支援金についての詳細はこちらから↓
「東京圏から西条市に移住&就職で最大100万円支給します!」

移住支援金とは?

東京23区に5年以上在住又は通勤していた方が、令和2年4月1日以後に西条市へ移住し、愛媛県が運営するマッチングサイトに掲載された移住支援金対象求人(勤務地が西条市のもの)に就職した場合、または愛媛県が実施する起業支援金の交付決定を受けた場合は、他の支給要件を満たすことにより移住支援金を受けることができる制度です。

単身で申請の場合 は60万円、2人以上の世帯で申請の場合は100万円を支給します。

※Uターン者(西条市出身者の移住)も制度の対象となるため、地元に帰って仕事を探す際の大きなポイントになります!

支援金の対象となる求人とは?

■対象法人の要件 ※以下のすべてを満たす法人が対象となります。
①官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
②資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
③みなし大企業ではないこと。(※1)
④本店所在地が東京圏(※2)のうち条件不利地域(※3)以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
⑤雇用保険の適用事業主であること。
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
⑦暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

※1 本事業に係る「みなし大企業」は以下のいずれかに該当する法人とする。
・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人。
・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
・資本金10億円以上の法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
注)上記項目の資本金10億円以上の法人が、「対象法人の要件」②の要件で本事業の対象となる場合には、同項目の判定に当たり資本金10億円以上の法人として考慮しない。
※2 東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県
※3 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

■対象求人の要件 ※以下のすべてに該当する求人が対象です。
①勤務地が西条市内であること。
②週20時間以上の無期雇用契約であること。
③転勤、出向等による勤務地変更でなく新規の雇用であること。

対象求人が掲載されるまでの流れ

1. 申請書類に必要事項を記入し移住支援金求人掲載事業者の申請を行う

2. 愛媛県より移住支援金求人掲載事業者として認定される
※否認された場合は、指摘事項に則り適宜是正を行い再度申請してください

3. システムにて移住支援金対象求人を登録する
※新規登録または既存の求人を移住支援金対象とするための情報を登録してください

4. システムにて移住支援金対象求人の申請をする

5. 愛媛県より移住支援金対象求人として承認される
※否認された場合は、指摘事項に則り適宜是正を行い再度申請してください

6. サイトへ移住支援金対象求人として掲載される

様式ダウンロード

●マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書
Excelデータはこちら〉〈PDFデータはこちら

●移住支援金対象法人に係る登録の申請に関する誓約事項
Wordデータはこちら

【提出先】メール・郵送・持参どの方法でも可能です。

愛媛県庁 企画振興部 地域政策課 移住推進グループ(えひめ地域活力創造センター駐在)
〒790-0065 松山市宮西1丁目5番19号 愛媛県商工会連合会館3階
TEL:089-911-2301  MAIL: chiikiseisak@pref.ehime.lg.jp

※西条市役所を通じて愛媛県に提出することも可能です。下記までご提出ください。
西条市役所 市民生活部 移住推進課
〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地
TEL:0897-52-1476  MAIL: ijyusuishin@saijo-city.jp

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